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        <title>関連法規｜株式会社マーケットスタイル</title>
        <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/</link>
        <description></description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2009 17:54:41 +0900</lastBuildDate>
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        <item>
            <title>化粧品と薬事法（１）薬事法とは</title>
            <description><![CDATA[<div class="section">
<a href="" name="reg211" id="reg211"></a>

<h3 class="subTitle">■薬事法とは</h3>
<p>薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具の品質、有効性及び安全性の確保等を目的とした薬事に関する法律で、その定義や品質、表示等についての規則が定められています。昭和23年に交付されて以来、何度かの改正を経て現在の形に至っています。その概要は以下の通りです。</p>

<h4 class="leadTitle">薬事法第1条</h4>
<p>この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。</p>

<p>その中で、化粧品は以下のように定められています。</p>

<h4 class="leadTitle">薬事法第2条第3項</h4>

<p>この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第１項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。</p>
<p>一方、医薬品とは、配合されている有効成分の効果が認められており、病気の治療や予防に使われる薬を指します。薬事法では、以下のように定められています。</p>

<h4 class="leadTitle">薬事法2条1項</h4>

<ol>
  <li>日本薬局方に収められている物</li>
  <li>人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの（医薬部外品を除く）</li>
  <li>人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの（医薬部外品及び化粧品を除く）</li>
</ol>

<p>一般に「化粧品」と呼ばれるもの（ローションやクリーム等の基礎化粧品）だけでなく、たとえば「せっけん」「シャンプー」「コンディショナー」、「香水」なども、薬事法では「化粧品」に含まれます。</p>
<p>「薬用化粧品」といわれるものは、薬事法上では化粧品ではなく「医薬部外品」になり、製造販売するには医薬部外品製造販売業許可や製造業許可、医薬部外品製造販売承認などが必要です。</p>

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</div>
<!--/section -->


<div class="section">
<a href="" name="reg212" id="reg212"></a>

<h3 class="subTitle">■医薬部外品とは</h3>
<p>薬事法に規定する医薬部外品とは、次に掲げるものが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって、機械器具等でないもので厚生労働大臣の指定するものをいいます。</p>

<p>薬事法第2条第2項本文<br />次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの。</p>

<ol class="count">
  <li>吐き気その他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止</li>
  <li>あせも、ただれ等の防止</li>
  <li>脱毛の防止、育毛又は除毛</li>
  <li>人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、蚤等の駆除又は防止</li>
</ol>

<p>但し、これらの使用目的のほかに、次の用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除きます。</p>

<ul>
  <li>a 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防</li>
  <li>b 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと</li>
</ul> 

<p>「薬用石けん」「薬用化粧水」等のいわゆる薬用化粧品は、この医薬部外品にあたります。</p>
<p>医薬部外品は、あくまで「医薬品に準ずるもの」であり、薬理作用が認められた有効成分が配合されていますが、病気を治療する目的のものではなく、予防に重点が置かれたものといえます。</p>
<p>平成13年の薬事法改正以降、全成分表示を義務づけられているのは化粧品のみであり、医薬部外品についてはパラベン類等の表示指定成分の表示のみが義務付けられていました。（ただし、歯磨き剤に関しては、東京都消費者生活条例により全成分表示が義務付けられています）</p>
<p>医薬部外品は、日本独自のカテゴリーであるため、全成分表示の趣旨である｢欧米との調和・グローバルスタンダード化｣という観点にあてはまらないという理由から、これまで適用除外となっていたのです。</p>
<p>しかし、平成18年4月より、日本化粧品工業連合会の自主基準に基づいて、医薬部外品に関しても全成分表示を実施することになりました。表示の実施には二年間の猶予期間が設けられていたため、店頭では全成分表示のあるものとないものとが混在していましたが、今後は全て全成分表示のものに切り替えられていくでしょう。</p>
<p>医薬部外品の全成分表示が化粧品と違う点は、有効成分とその他の成分を分けて表示するところにあります。医薬部外品は化粧品と違い、厚生労働省による承認制であるため、申請書に記載した成分名称を成分表示に使用することが原則となります。ただし、申請名称の代わりに日本化粧品工業連合会の成分表示名称リストにある簡略名を使うことも可能です。</p>
<p>そのため、同一成分であっても化粧品の成分表示名と医薬部外品の成分表示名が異なる場合があります。</p>

<p><a href="http://www.jcia.org/qdlnplan.pdf">「医薬部外品の成分表示に係る日本化粧品工業連合会の基本方針」<img alt="pdficon_small.gif" src="http://marketstyles.co.jp/images/pdficon_small.gif" height="17" width="17" /></a></p>

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</div>
<!-- /section -->


<div class="section">
<a href="" name="reg213" id="reg213"></a>

<h3 class="subTitle">■化粧品の製造販売には強い責任が求められる</h3>
<p>化粧品を販売するには、薬事法に基づき、<strong>化粧品製造販売業許可</strong>が必要です。<br />
  また、化粧品を製造（包装・表示・保管のみを行う場合を含む）するためには、<strong>化粧品製造業許可</strong>が必要です。</p>
<p>製造販売業者は、その取扱う製品についての市場に対する責任者ですから、他社に製造を委託している場合や輸入している化粧品についても、その品質を確保する義務があります。また、消費者からの情報や、使用している成分等の情報を広く収集・評価して、製品の安全性を常に確保しなければなりません。必要な場合には健康被害の発生を未然に防ぎ、拡大を防止して消費者を保護するために、製品の回収を行う必要があります。</p>
<p>このように、化粧品の製造販売にあたって、化粧品の品質保証や安全管理の体制をきちんと整えることの責任が事業者に強く求められます。</p>

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<a href="" name="reg214" id="reg214"></a>
<h3 class="subTitle">■取り扱うものが薬事法で定められた「化粧品」の範囲にあることを確認する</h3>
<p>事業者は、扱おうとする製品が薬事法における「化粧品」に該当するのかどうかを確認する必要があります。</p>

<p>薬事法では、「化粧品基準」が定められています。化粧品基準には配合禁止成分や、配合制限成分等が記されており、これらの成分のリストを「ネガティブリスト・ポジティブリスト」と呼びます。この「ネガティブリスト・ポジティブリスト」と照らし合わせて、使用禁止成分の使用や配合上限量を越えた配合がされていないか、などを自己の責任において確認しなければなりません。</p>

<p>例えば、化粧品として販売を始めた後に、実は禁止成分が配合されていたことが分かった場合、全商品の回収ということになるだけでなく、薬事法違反に問われる可能性もあります。化粧品に該当するかどうかということや、製品の安全性等について、行政の確認プロセスはありませんので、自社の責任において適切に確認しておく必要があります。</p>

<p>薬事法における「化粧品」は、ローションやクリームだけでなく、人体の清浄に用いる石鹸、シャンプーや、保湿を謳う入浴剤、歯磨き粉なども含まれます。自社で、化粧品基準等により確認するか、もしくはレギュレーション分析（成分分析）等を行っている事業者にご依頼下さい。化粧品の基準を逸脱しているものは、医薬部外品や医薬品に該当するか、販売不能なものということになります。</p>

<p>いわゆる薬用化粧品・薬用歯磨きは、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」になります。医薬部外品や医薬品を扱う場合には、それぞれ化粧品とは別の業許可と製品ごとの承認が必要となります。</p>

<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>化粧品の確認方法<br />
        現品・成分表などの資料をもとに、各規格に適合しているかを確認して下さい。
      </p><br />
      <p>●『化粧品基準』（平成12年厚生省告示第331号）。</p>
      <p>別表第１（配合禁止成分）別表第２（配合量制限成分）や、別表第３以降の防腐剤等に関する基準に適合していなければなりません。　<br />
        上記のほかに随時改訂されているので最新の通知を確認して下さい。　</p>
      <p>『生物原料由来基準』<br />
        『旧化粧品種別許可基準』<br />
        化粧品基準だけでなく、これらも参照して下さい。<br />
        効能効果、広告表現等が、化粧品の範囲を逸脱しないことも確認しましょう。</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>●規格適合を確認してくれる試験機関に依頼</p>
      <p>初めて化粧品を扱う方にとっては、確実な方法です。</p>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
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</div>
<!-- /section -->


<div class="section">
<a href="" name="reg215" id="reg215"></a>

<h3 class="subTitle">■化粧品を販売するための許可について</h3>

<p>化粧品を製造販売、製造したりするには、製造販売や製造をしようとする事業者が、薬事法に基づいて、化粧品の業許可を得る必要があります。</p>
<p>以前の薬事法では、化粧品輸入販売業・化粧品製造業という区分で、化粧品を製造・輸入する行為に規制がかかっていました。</p>
<p>平成１７年４月１日に施行された薬事法では、製造や輸入行為ではなく、日本国内市場に化粧品を流通させることへ、規制の力点が移りました。<br />事業者は、化粧品の品質保証や市販後の安全管理に強い責任を求められます。</p>
<p>化粧品を製造販売・製造するためには、次の区分に基づいて、必要な許可を取得して下さい。</p>

<table class="dataTable01">
  <tbody>
  <tr>
    <td class="col01">
     化粧品 製造販売・輸入<br />（輸入も製造販売です。<br />製造を化粧品製造業許可業者者に委託する場合も該当）
    </td>
    <td>
     化粧品製造販売業許可<br />（法人もしくは事業主個人が取得する）
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      化粧品を製造する<br />（小分け、調合等も該当）
    </td>
    <td>
     化粧品製造業許可［一般］<br />（製造所ごとに取得する）
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      包装・表示・保管のみを行う
    </td>
    <td>
      化粧品製造業許可［包装・表示・保管区分］<br />（製造所ごとに取得する）
    </td>
  </tr>
</tbody></table>

<table class="dataTable01">
  <tbody><tr>
    <td class="col01">
      輸入販売する場合に必要な許可は...
    </td>
    <td>
      化粧品製造販売業許可<br />化粧品製造業［包装・表示・保管］又は［一般］
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
     国内製造所に製造委託、または自社製造した製品を市場に流通させる（製造販売する)場合は...
    </td>
    <td>
      化粧品製造販売業許可<br />化粧品製造業［包装・表示・保管］又は［一般］
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
     倉庫業者が保管を受託する場合は...
    </td>
    <td>
     出荷合否判定前の製品の保管<br />
      →　化粧品製造業［包装・表示・保管］<br />
     出荷後の製品の保管（物流センター等）<br />
      →　許可不要
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
     化粧品の製造作業を行う場合は...<br />（「手作り化粧品」「製造のみの受託」等も含みます）
    </td>
    <td>
     化粧品製造業［一般］<br />（製造を受託するだけの場合はこちらのみ）<br />
     化粧品製造販売業<br />（製造した製品を自社が販売する場合は、こちらも取得＝両方必要）
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>

<p>（注）「包装・表示・保管」区分・・・自社・分置倉庫で、出荷合否判定前の製品を保管したり、ラベリングや包装をしたりするだけの場合に必要な許可区分です。小分け、調合等を行う場合は、「一般」製造業になります。</p>
<p>（注）国内の製造販売業者が販売する化粧品（＝他社が製造販売する製品）を、仕入れて小売りすることには、許可は不要です。（化粧品店、薬店など）<br />
</p>
<p>化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の２種類の許可は、必ずしも同じ会社が取得する必要はありませんが、化粧品の容器やパッケージ等には「化粧品製造販売業者」の名前を記載しなければなりません。</p>

<p><span class="attention">「化粧品製造販売業許可」は、製品を市場に出荷（卸売業者や消費者に販売・賃貸・授与）するための許可</span>ですので、この許可では製造（包装・表示・保管のみを行う場合を含む）することはできません。<br /><span class="attention">「化粧品製造業許可」は、製品の製造を行うための製造所ごとの許可</span>ですので、この許可では製品を市場に出荷することができません。</p>

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<p>(Pages 1/5)</p>
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</div>
<!-- /section -->]]></description>
            <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-1.php</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">薬事法</category>
            
            <pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:54:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>化粧品と薬事法（２）化粧品製造販売業許可・製造業許可を取得するには</title>
            <description><![CDATA[<a href="" name="reg221" id="reg221"></a>
<br />
<h4>■化粧品製造販売業許可を取得するには</h4>
<p>化粧品を日本国内で流通させるための許可が、化粧品製造販売業許可です。<br />
化粧品製造販売業許可は、「事業者」が取得します。<br />
複数の営業所がある場合は、総括製造販売責任者（後述）の常駐する事業所（本社等）がある都道府県知事に許可を申請します。</p>
<p class="boMa">・総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>常勤で配置する。<br />
        総括責任者が、品責・安責を兼務できる。</p>
      <p>[化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格］<br />
        下記のいずれかを満たす方<br />
        ・薬剤師<br />
        ・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了<br />
        ・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、その後<br />
        　 化粧品（又は部外品・医薬品）の品質管理又は安全管理業務に３年従事</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<p>責任者の要件を満たす方が社内にいない場合は、新たに雇い入れていただく必要があります。<br />
  総括製造販売責任者は、直接雇用するか、常勤の役員をあてて下さい。</p>
<p>・品質保証体制、安全管理体制 の構築<br />
国は、化粧品の市販後安全管理に関する基準（GVP）、化粧品の品質保証に関する基準（GQP）を省令として公布しています。事業者は、これらの省令に遵って、品質保証・安全管理業務を適切に業務を行わねばなりません。<br />GQP・GVP体制の整備が化粧品製造販売業許可の要件になっています。</p>
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<a href="" name="reg222" id="reg222"></a>
<br />
<h4>■化粧品製造販売業許可申請に必要な書類</h4>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>化粧品製造販売業許可申請書（様式第９）・業者コード登録票</p>
      <p>・添付書類</p>
<ul>
<li>（１）登記事項証明書（法人の場合発行後６か月以内のもの）</li>
<li>（２）業務分掌表（法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類</li>
<li>（３）申請者の医師の診断書（法人の場合は業務を行う役員について、「精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でない」旨の診断書）（発行後３か月以内のもの）</li>
<li>（４）申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあっては、当該製造販売業の許可証の写し</li>
<li>（５）組織図（法人の場合）</li>
<li>（６）総括製造販売責任者の雇用証書</li>
<li>（７）総括製造販売責任者の資格を証する書類（一号　薬剤師免許証の本証提示・二号　卒業証書の写し（本証提示）又は卒業証明書、専門の課程であることが明らかな学科名でない場合は単位取得証明書・三号　単位取得証明書及び医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務従事年数証明書</li>
<li>（８）品質管理に係る体制に関する書類</li>
<li>（９）製造販売後安全管理に係る体制に関する書類</li>
<li>（10）配置図（同一敷地又は建物における、自社と他社使用部分を明示したもの）</li>
<li>（11）営業所、保管設備に関する図面（営業所内で、出荷判定後の製品を保管する場合）</li>
<li>（12）事務所の案内図</li>
</ul>
	</td>
  </tr>
</tbody></table>
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<a href="" name="reg223" id="reg223"></a>
<br />
<h4>■化粧品製造業許可を取得するには</h4>
<p>化粧品の製造行為を行うための許可が、化粧品製造業許可です。<br />
製造場所ごとに事業者が申請し、化粧品製造業許可を取得します。<br />
2つ以上の製造所・作業所・保管所などがある場合は、それぞれについて化粧品製造業許可を取得することになります。</p>
<p>化粧品製造業には、「一般」区分と、包装・表示・保管のみ（またはこのうちのいずれか）を行う「包装・表示・保管」区分があります。</p>
<p>化粧品原料を調合して製品化する一連の工程を行う場所は勿論のこと、化粧品を容器に小分けしたり、化粧品製造工程の一部のみを行ったりする場所にも、化粧品製造業許可[一般]は必要です。</p>
<p>ここで注意していただきたいのは、「市場に出荷できる」（最終合格品）と判定される前の化粧品を「保管」、化粧品の容器などにラベルを貼る、化粧品を包装する行為なども、化粧品製造工程の一部とされ、化粧品製造業許可[包装・表示・保管]が必要になるということです。</p>
<p>たとえば、輸入して税関を通過した化粧品を一時的に「保管」する場所には、化粧品製造業許可[包装・表示・保管]が必要です。</p>
<p class="boMa">・責任技術者<br />
化粧品製造業許可を取得するためには、責任技術者を置き、適切な保管場所を設ける必要があります。</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>常勤<br />
        総括責任者等と兼務可能<br />
        （但し一般製造業の場合は、総括責任者の在勤場所と製造所が同一場所にある場合のみ）</p>
      <p>［化粧品製造業の責任技術者の資格］<br />
        　 ・薬剤師<br />
        　 ・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了<br />
        　 ・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目を修得し、その後<br />
        　　 化粧品（又は部外品・医薬品）の品質管理又は安全管理業務に３年従事<br />
        　 ・許可取得事業者において品質管理・安全管理に５年以上従事<br />
　 （変更の可能性あり）</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<p class="boMa">・薬局等構造設備規則に合致した製造所・保管場所を設ける</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>・清潔・採光・換気・必要な器具・適度な広さなど。<br />
        ・常時居住する空間から画然と区別<br />
        ･防塵、防虫、防鼠のための構造<br />
        ・床は板張り又はコンクリート（一般製造業の場合）<br />
        　 など<br />
        <br />
        保管場所は、温度、湿度管理ができること、直射日光を浴びないことなどにも気をつけて下さい。</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<p class="boMa">・試験検査設備を設ける／試験検査機関と契約する</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>・製造製品の安全性、安定性等の試験検査が適切に行える試験検査設備<br />
        　 製造所内に設けることが困難な場合は、試験検査機関と契約する</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
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<a href="" name="reg224" id="reg224"></a>
<br />
<h4>■化粧品製造販売業許可申請に必要な書類</h4>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p class="boMa">化粧品製造業許可申請書（様式第１２）・業者コード登録票<br />
      ・添付書類</p>
<ul>
<li>（１）登記事項証明書（法人の場合：発行後６か月以内のもの）</li>
<li>（２）業務分掌表（法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類）</li>
<li>（３）申請者の医師の診断書（法人の場合は業務を行う役員について、「精神機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者でない」旨の診断書）（発行後３か月以内のもの）</li>
<li>（４）責任技術者の雇用証書</li>
<li>（５）責任技術者の資格を証する書類（一号　薬剤師免許証の本証提示・二号　卒業証書の写し（本証提示）又は卒業証明書、専門の課程であることが明らかな学科名でない場合は単位収得証明書・三号　単位取得証明書及び化粧品の製造に関する業務従事年数証明書</li>
<li>（６）構造設備の概要一覧表</li>
<li>（７）製造設備器具一覧表（（６）の別紙）</li>
<li> （８）試験検査器具一覧表（（６）の別紙）</li>
<li>（９）他の機関等の利用概要（他の試験検査機関を利用する場合。契約書等の写しも添付）</li>
<li>（10）製造所の配置図（同一敷地内の建物及び建物内の自社と他社の使用部分を示したもの）</li>
<li>（11）製造所の平面図（保管場所として棚を利用する場合は、その立面図）</li>
<li>（12）製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類（一般区分の製造業の場合）</li>
<li>（13）製造所の案内図</li>
</ul>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
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<a href="" name="reg225" id="reg225"></a>
<br />
<h4>■GQP／GVP手順書、記録類の作成</h4>
<p>化粧品製造販売許可業者は、事業の遂行のために、取り扱う化粧品について、品質保証や安全管理を適切に行うことが求められています。<br />
  そのために、業務の手順書や記録類の整備が必要です。</p>
<p>化粧品製造販売業者は、GQP省令に基づき「品質管理業務手順書」や記録類を作成する義務があります。</p>
<p>また、GVP省令に基づき、市販後の安全管理体制を整えておかねばなりません。化粧品製造販売業者は、安全管理手順書の作成義務はありませんが、適正な業務遂行のためには、手順書の整備は事実上必須です。</p>
<p>GQP、GVPの体制の整備は、化粧品製造販売業の「許可要件」になっていますから、許可申請時までには、手順書や記録類、責任者や担当者の決定、手順書に基づいた体制づくりが必要です。</p>
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<br />
<h4>■化粧品の販売前に「届出」が必要です</h4>
<p>化粧品製造販売業許可を取得した後は、化粧品の品目ごとに「化粧品製造販売届書」を都道府県に提出します。</p>
<p>また、化粧品を輸入する場合は、化粧品製造販売届書のほか、「化粧品輸入届書」、「化粧品外国製造所に関する届」の提出が必要です。　</p>
<div class="hokiJanp">
(Pages 2/5)<br />
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<br />]]></description>
            <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-2.php</link>
            <guid>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-2.php</guid>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">薬事法</category>
            
            <pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:51:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>化粧品と薬事法（３）化粧品の法定表示</title>
            <description><![CDATA[<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg231" id="reg231"></a>
<br />
<h4>■化粧品の法定表示</h4>
<p>化粧品には販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が必要です。<br />
薬事法で定められた事項を、化粧品が直接入っている容器や化粧箱（直接の容器又は直接の被包）に必ず表示しなければなりません(薬事法第61条、52条参照）。
<br />
化粧品が直接入っている容器や化粧箱が小さく、成分の名称を全て書くことができない時は、例外的に外箱やタグ、ディスプレイカードを使って表示することができます。（薬事法施行規則225条参照）。</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>化粧品製造販売業者の名称、住所</p>
    </td>
    <td>
      <p>許可を受けたとおりに記載</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>製品の名称</p>
    </td>
    <td>
      <p>「化粧品製造販売届書」に記載して届け出た名称</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>製造番号又は製造記号</p>
    </td>
    <td>
      <p>&nbsp;</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>成分の名称</p>
    </td>
    <td>
      <p>全成分を表示します。<br />
        （承認を受けて表示しないこととしたものを除く）</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>使用期限</p>
    </td>
    <td valign="top" width="353">
      <p>（１）アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品<br />（２）製造又は輸入後適切な保存条件のもとで３年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>用法、用量、取扱い上の注意</p>
    </td>
    <td>
      <p>添付文書に掲載することも可能です。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>外国特例承認取得者等の氏名等</p>
    </td>
    <td>
      <p>薬事法第19条の2の規定による承認を受けた化粧品のみ</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<p>適切な表示がされていないまま化粧品を市場に出荷してしまうと、自主回収や行政による回収命令の対象となります。</p>
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<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg232" id="reg232"></a>
<br />

<h4>■化粧品の表示規制及び記載禁止事項</h4>
<p>医薬部外品、化粧品に添付する文書又はその容器若しくは被包には、用法・用量その他使用及び取扱い上の必要な注意等が記載されていなければならない。（法第60条、第62条準用同法第52条）</p>
<p>医薬部外品、化粧品の添付文書、又はその容器若しくは被包（内袋含む）に次の事項は記載禁止です。</p>
<ol class="count">
  <li>虚偽又は誤解を招くおそれのある事項</li>
  <li>承認を受けていない効能又は効果</li>
  <li>保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間</li>
  <li class="styleNone">（法第62条準用第54条）</li>
</ol>

<p>化粧品の表示については、薬事法とは別に、容器包装リサイクル法や公正競争規約により要求されている事項がありますので、ご注意ください。 <br />例えば、表示に関する公正競争規約として次のものがあります。</p>
<ul class="normalList">
<li>化粧品の表示に関する公正競争規約</li>
<li>化粧石けんの表示に関する公正競争規約</li>
<li>歯みがき類の表示に関する公正競争規約</li>
</ul>
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<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg233" id="reg233"></a>
<br />
<h4>■化粧品の表示に関する公正競争規約第4条（抜粋）</h4>
<p>事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包（直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。）に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、公正競争規約施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>１ 種類別名称 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>２ 販売名 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>３ 製造販売業者の氏名及び名称及び住所 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>４ 内容量 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>５ 製造番号又は製造記号 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>６ 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>７ 厚生労働大臣の指定する成分</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>８ 原産国名 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>９ 公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 </p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>１０ 問い合わせ先</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
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<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg234" id="reg234"></a>
<br />
<h4>■ラベル表示例：</h4>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><a href="http://marketstyles.co.jp/regulations/yakuji_rabel2.php" onclick="window.open('http://marketstyles.co.jp/regulations/yakuji_rabel2.php','popup','width=778,height=486,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://marketstyles.co.jp/regulations/yakuji_rabel2-thumb-480x299.gif" alt="yakuji_rabel2.gif" class="mt-image-center" style="margin: 0pt auto 20px; text-align: center; display: block;" width="480" height="299" /></a></span>
<p>（注）識別マークはプラマークと紙マークの二種類があり、高さ６ｍｍ以上の大きさで表示します。包装方法にもよりますが、原則として構成部分（例：容器・化粧箱等）に直接表示します。容器が小さく、スペースに余裕が無い場合は、６ｍｍ以下で表示しても構いません。</p>
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<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg235" id="reg235"></a>
<br />
<h4>■名称についての注意点</h4>
<ul class="normalList">
<li>既存の医薬品、医薬部外品等と同一の販売名を使用しない。</li>
<li>製品の優位性を表すような名称は使用しない。（例：究極～、完全～　等）</li>
<li>配合成分のうち特定の成分名称を使用しない。（例：アミノ酸、コラーゲン、ビタミン　等）</li>
<li>アルファベット、数字記号のみの名称は使用しない。漢字、平仮名、カタカナと組み合わせた名称にすること。</li>
<li>アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。</li>
<li>＋（プラス）、－（マイナス）は使用しない。</li>
<li>他社が商標権を有する名称を使用しない。（製造販売上の取り決めがある場合を除く）</li>
<li>医薬品又は医薬部外品と誤認させるような名称を用いない。（例：薬用○○、メディカル○○、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、ドクター○○　等）</li>
</ul>
<br />
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<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg236" id="reg236"></a>
<br />
<h4>■表示名称作成申請、CTFAへの申請</h4>
<p>化粧品の配合成分について新たな表示名称を用いたい場合は、日本化粧品工業連合会への申請が必要です。</p>
<p>場合によっては米国CTFAへの申請が必要な場合があります。</p>

<div class="hokiJanp">
(Pages 3/5)<br />
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<br />]]></description>
            <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-3.php</link>
            <guid>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-3.php</guid>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">薬事法</category>
            
            <pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:49:22 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>化粧品と薬事法（４）薬事法における広告表現</title>
            <description><![CDATA[<a href="http://www.marketstyles.co.jp/mt/mt-static/html/editor-content.html?cs=UTF-8" name="reg241" id="reg241"></a>
<br />
<h4>■薬事法における広告表現について</h4>
<p>化粧品の広告は、化粧品の効能効果の範囲内でなければならず、医薬品や医薬部外品を思わせるような表現をすることはできません。（詳しくはこちら→<a href="http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-5.php">化粧品の効能の範囲</a>）</p>
<p>また、薬事法66条や68条に誇大広告禁止などが定められています。</p>
<p>薬事法第66条<br />
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。<br />
2　医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。</p>
<p>薬事法第68条<br />
何人も、第14条第１項又は第23条の２第１項に規定する医薬品又は医療機器であって、まだ第14条第１項若しくは第19条の２第１項の規定による承認又は第23条の２第１項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。</p>
<p>第68条は、厚生労働省の認可を受けていない医薬品について、その効果や性能に関する広告をしてはならない、というものです。たとえドクターであっても、未認可医薬品について広告することは禁止されています。現在、多くの健康食品や未認可医薬品の広告が、この条文により規制・排除されています。</p>
<p class="boMa">そのほかに、下記のような基準･規約の範囲内で広告をしなければなりません。</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>・医薬品等適正広告基準</p>
      <p>・化粧品の表示に関する公正競争規約</p>
      <p>・化粧石けんの表示に関する公正競争規約</p>
      <p>・歯みがき類の表示に関する公正競争規約 など。</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<p>また、2008年3月、日本化粧品工業連合会により「化粧品等の適正広告ガイドライン」が作成されました。ガイドラインの対象となるのは、下記の製品で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、電話、ダイレクトメール、チラシ、販売促進ツール等、一般消費者向けの広告媒体全てにおいて適用となります。</p>
<ul class="normalList">
<li>化粧品</li>
<li>薬用化粧品</li>
<li>腋臭防止剤</li>
<li>育毛剤（養毛剤）</li>
<li>てんか粉類</li>
<li>除毛剤</li>
<li>忌避剤</li>
</ul>
<p>日本化粧品工業連合会<br />
<a href="http://www.jcia.org/adgl.pdf">「化粧品等の適正広告ガイドライン　2008年度版」</a><img alt="pdficon_small.gif" src="http://marketstyles.co.jp/images/pdficon_small.gif" class="mt-image-none" style="" width="17" height="17" /></p>

<p class="boMa">違反事例：</p>
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td width="48%">
      <p>認められない広告表現の例</p>
    </td>
    <td>
      <p>解説</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>美白、ニキビが治る、シミが薄くなる、シワが消える、フリーラジカル除去　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。医薬品のような効能効果を謳うことはできない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>「漢方成分抽出物」「薬草抽出物」「生薬エキス」等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。医薬品のような印象を与えてはならない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>若々しい素肌がよみがえる　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。素肌の若返り効果の標榜は認められない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>お肌の老化を防ぐ、アンチエイジング　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。素肌の老化防止効果の標榜は認められない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>ターンオーバーを促進</p>
      <p>コラーゲンの合成を助ける　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。肌の機能そのものに関わる表現は認められない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>敏感肌の方にも安心してご使用頂けます。<br />お肌にやさしい　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。安全性を保証する表現はしてはならない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>顔のたるみをきゅっと引き締める<br />
      セルライトを除去し、脂肪燃焼　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。「塗って痩せる」等の効果の標榜は認められない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>最高の～、奇跡の～、究極の～、当社独自の技術による～　等の最大級表現</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲を逸脱している。製品の優位性を思わせるような表現はしてはならない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>使用前と使用後の比較、経過の描写</p>
    </td>
    <td>
      <p>医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具において効能効果に関わる使用体験談、使用前後図・写真等を掲げることは、効能効果が確実であるかの誤解を与えるため認められない。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>記事風広告</p>
	  <ul class="normalList">
	  <li>１面を上下段に分割し、上段に「一般情報」、下段に「製品広告」を掲載する。</li>
	  <li>見開きで左面に「一般情報」、右面に「製品広告」を掲載する。</li>
	  </ul>
    </td>
    <td>
      <p>特定の成分の効果などを紹介した情報欄の極めて近い部分に意図的に当該成分を含有する製品の広告を行った場合、当該情報を含んだ一つの広告とみなされることがある。特定製品の広告そのものは薬事法を遵守していても、情報欄等の内容如何によっては、消費者に誤認を招く恐れがあるため、注意が必要。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p>世界初・特許公開　等</p>
    </td>
    <td>
      <p>「特許」に関する表現は、消費者に特別良い製品であるかの誤認を与える恐れがあることから、広告基準において使用しないよう、遵守すべき事項としている。</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<p><br /></p>
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<br />
<h4>■広告表現における化粧品と医薬部外品の違い</h4>
化粧品と医薬部外品では、認められている効果効能が異なります。<br />
下記にその違いを例示します。
<table class="yakujiTable1">
  <tbody><tr>
    <td>
      <p>&nbsp;</p>
    </td>
    <td><p class="cen">
      化粧品に<br />
認められている効果
    </p></td>
    <td>
      <p class="cen">医薬部外品に<br />
認められている効果
    </p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p class="cen">石けん</p>
    </td>
    <td>
      <p>（汚れを落とすことにより）<br />
皮膚を清浄にする　など</p>
      <p>（洗浄により）<br />ニキビ、あせもを防ぐ　など</p>
      <p>※「ニキビ、あせもを防ぐ」は洗顔料にのみ使用可</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲に加えて、皮膚の殺菌、消毒　など</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p class="cen">シャンプー・<br />リンスなど</p>
    </td>
    <td>
      <p>フケ、カユミを抑える<br />
        毛髪につやを与える　など</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲に加えて<br />育毛<br />薄毛・脱毛の予防<br />発毛の促進　など</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p class="cen">化粧水・乳液<br />など</p>
    </td>
    <td>
      <p>肌にうるおいを与える</p>
      <p>肌をひきしめる</p>
      <p>肌の乾燥を防ぐ　など</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲に加えて<br />ニキビを防ぐ<br />メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ　など</p>
      <p>※美白効果を謳うことが可能</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <p class="cen">歯磨剤<br />（歯磨き類）</p>
    </td>
    <td>
      <p>（ブラッシングを行なうことにより）<br />
      むし歯を防ぐ<br />
      歯を白くする<br />
      歯垢を除去する　など</p>
    </td>
    <td>
      <p>化粧品の効能効果の範囲に加えて<br />
     むし歯の発生・進行を防ぐ<br />
      歯石の沈着を防ぐ<br />
      歯周病の予防<br />
      歯肉炎の予防</p>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
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<br />
<h4>■化粧品・薬用化粧品における美白表現について</h4>
<p>化粧品においては、ファンデーション類等のメイクアップ効果により肌を白く見せる旨が明確に説明されている場合にのみ「美白効果」「ホワイトニング効果」という表現が認められます。<br />
また、薬用化粧品については、上記のメイクアップ効果によるものか、もしくは「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」または「メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」という説明表現をつけることにより、美白表現が可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>

 <div class="hokiJanp">
(Pages 4/5)<br />
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<br />]]></description>
            <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2-4.php</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">薬事法</category>
            
            <pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:47:23 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>化粧品と薬事法（5）化粧品の効能の範囲</title>
            <description><![CDATA[<p style="border: 1px solid red; color: red; text-align: center;">必ず厚生労働省法令等データベースシステム等で、最新の内容をご確認ください。</p>
<br />
<p class="rig">医薬発第１ ３ ３ ９号<br />
平成１２年１２月２８日<br />
</p><p align="left">各都道府県知事 殿</p>
<p class="rig">厚生省医薬安全局長</p>
<p>&nbsp;</p>
化粧品の効能の範囲については、昭和３６年２月８日薬発第４４号厚生省薬務局長通知「薬事法の施行について」で示されているところであるが、今般、薬事法
第１４条第１項の規定に基づき厚生大臣の指定する化粧品の成分を定める件（平成１２年９月厚生省告示３３０号）の適用に伴い、類別に効能を規定する現行の
仕組みを廃止し、化粧品に該当する効能全体を規定する仕組みに改めることとした。<br />
<br />
さらに、規制緩和３カ年計画（平成１２年３月３１日閣議決定）に基づき、効能の拡大及び明確化を図ることとした。その具体的な内容は、別紙のとおりであるので、貴職におかれては、下記事項に御留意の上、貴管下関係業者に対し周知徹底を図られたい。<br />
なお、その実施は、平成１３年４月１日からとする。<br />

<p class="cen">記</p>

1.平成１３年４月１日以降に販売される化粧品については、化粧品基準（平成１２年９月厚生省告示第３３１号）の規定に適合する限り、これまで医薬部外品
の効能として取り扱われていた効能であっても、改正後の化粧品の効能に該当するものについては、化粧品で標傍できること。<br />
<br />
２.平成１３年４月１日以降に販売される化粧品については、改正後の化粧品の効能の範囲に適合しない効能は認められないこと。<br />
<br />
３.毛髪を単に物理的に染毛するもの以外の染毛剤、パーマネントウェーブ用剤及び除毛を目的とするものについては、従来通り、医薬部外品として個別品目毎の承認及び許可により供給するものであること。<br />
<br />
４.平成１３年４月１日以降に、別表第１の化粧品の効能の範囲のみを標傍する医薬部外品の申請はできないこと。また、平成１３年３月３１日以前に承認又は申請された医薬部外品の効能の表示については、従前の扱いによることができるものとする。<br />
<br />
別紙<br />
昭和３６年２月８日薬発第４４号厚生省薬務局長通知「薬事法の施行について」の第１の３（３）中「おおむね」を削除し、別表第１を次のように改正する。<br />
<br />
化粧品の効能の範囲は、別表第１のとおりであること。<br />
<br />
別表第１<br />
（ １）頭皮、毛髪を清浄にする。<br />
（ ２）香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。<br />
（ ３）頭皮、毛髪をすこやかに保つ。<br />
（ ４）毛髪にはり、こしを与える。<br />
（ ５）頭皮、毛髪にうるおいを与える。<br />
（ ６）頭皮、毛髪のうるおいを保つ。<br />
（ ７）毛髪をしなやかにする。<br />
（ ８）クシどおりをよくする。<br />
（ ９）毛髪のつやを保つ。<br />
（１０）毛髪につやを与える。<br />
（１１）フケ、カユミがとれる。<br />
（１２）フケ、カユミを抑える。<br />
（１３）毛髪の水分、油分を補い保つ。<br />
（１４）裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。<br />
（１５）髪型を整え、保持する。<br />
（１６）毛髪の帯電を防止する。<br />
（１７）（汚れをおとすことにより）皮膚を清浄にする。<br />
（１８）（洗浄により）ニキビ、アセモを防ぐ（洗顔料）。<br />
（１９）肌を整える。<br />
（２０）肌のキメを整える。<br />
（２１）皮膚をすこやかに保つ。<br />
（２２）肌荒れを防ぐ。<br />
（２３）肌をひきしめる。<br />
（２４）皮膚にうるおいを与える。<br />
（２５）皮膚の水分、油分を補い保つ。<br />
（２６）皮膚の柔軟性を保つ。<br />
（２７）皮膚を保護する。<br />
（２８）皮膚の乾燥を防ぐ。<br />
（２９）肌を柔らげる。<br />
（３０）肌にはりを与える。<br />
（３１）肌にツヤを与える。<br />
（３２）肌を滑らかにする。<br />
（３３）ひげを剃りやすくする。<br />
（３４）ひげそり後の肌を整える。<br />
（３５）あせもを防ぐ（打粉）。<br />
（３６）日やけを防ぐ。<br />
（３７）日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。<br />
（３８）芳香を与える。<br />
（３９）爪を保護する。<br />
（４０）爪をすこやかに保つ。<br />
（４１）爪にうるおいを与える。<br />
（４２）口唇の荒れを防ぐ。<br />
（４３）口唇のキメを整える。<br />
（４４）口唇にうるおいを与える。<br />
（４５）口唇をすこやかにする。<br />
（４６）口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。<br />
（４７）口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。<br />
（４８）口唇を滑らかにする。<br />
（４９）ムシ歯を防ぐ（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。<br />
（５０）歯を白くする（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。<br />
（５１）歯垢を除去する（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。<br />
（５２）口中を浄化する（歯みがき類）。<br />
（５３）口臭を防ぐ（歯みがき類）。<br />
（５４）歯のやにを取る（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。<br />
（５５）歯石の沈着を防ぐ（使用時にブラッシングを行う歯みがき類）。<br />
<br />
注１）例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。<br />
注２）「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。<br />
注３）（ ）内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。<br />
<br />
<hr size="1"> 医薬監麻発第 ２８８号<br />
平成１３年 ３月 ９日<br />
各都道府県衛生主管部（局）長 殿<br />
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長<br />

化粧品の効能の範囲の改正について化粧品の効能の範囲については、平成１２年１２月２８日医薬発第１３３９号医薬安全局長通知（以下「局長通知」とい
う。）をもって各都道府県知事あて通知されたところであるが、その効能としての表示、広告を行うことができる事項は下記のとおりであるので、貴管下関係業
者に対し、その取扱いについて遺憾のないようご配意願いたい。なお、昭和５５年１０月９日薬監第１２３号監視指導課長通知は、平成１３年４月１日をもって
廃止する。<br /><br />
<p class="cen">記</p>
１.化粧品の効能として表示し、広告することができる事項は、局長通知別表第１に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とすること。<br />
<br />
２. 局長通知別表第１に掲げる効能以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるものである。<br />
<br />
<div class="hokiJanp">
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<br />]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">薬事法</category>
            
            <pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:40:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>院内製剤・院内分包と化粧品について</title>
            <description><![CDATA[<h4>■院内製剤・院内分包について</h4>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="rabel-1.gif" src="http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2008/08/05/rabel-1.gif" class="mt-image-right" style="margin: 0pt 0pt 20px 20px; float: right;" width="271" height="244" /></span>院内製剤とは各病院が独自に作っている特殊製剤のことをいいます。院内分包とは、患者が使用しやすいように製剤を分けることをいいます。<br />
<br />
院内で製剤を調整、分包することにより、必要量をその都度用意でき、短期間での消費が可能といった利点が挙げられます。<br />
また、患者の病態やニーズに対応することができ、患者満足度の向上にもつながります。<br />
<br />
院内製剤・院内分包は薬事法上の「化粧品」ではないため、能書やＰＯＰの文言も薬事法の効能効果の範囲に囚われる必要がありません。<br />
しかし、あくまで院内で販売することを目的としているため、通信販売を行うと薬事法違反となります。<br />
<br />
また、化粧品を分包する際に、一度に同一容器に多量に分包すると、薬事法上は小分けをしていることとなり、化粧品製造業許可が必要になります。<br />
分包と小分けの違いにご留意ください。<br /><br /><br />
<hr color="#008000" size="1"><br />
<h4>■化粧品について</h4><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="rabel-2.gif" src="http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2008/08/05/rabel-2.gif" class="mt-image-left" style="margin: 0pt 20px 20px 0pt; float: left;" width="198" height="200" /></span>
一方、当社ブランド品や、表ラベル無地品（クリニック様のオリジナルラベルを貼付したもの）は、裏ラベル（化粧品の法定表示）があるため、薬事法上の「化粧品」となり、能書やＰＯＰの文言も薬事法の効能効果の範囲内で作成することが求められます。<br />
<br />
また、医療法により、医療機関内では化粧品を販売することはできません。近年は、コンタクトレンズや化粧品等の販売行為を明確に医療機関から分離させるため、<br />
<a href="http://www.marketstyles.co.jp/kanrenhouki/2"><font color="#ff6699"><strong>M S 法人</strong></font></a>（メディカル・サービス法人）を設立するケースも増えています。<br /><br />
<hr color="#008000" size="1"><br />

医薬品の多くは薬事法により規制され、同時に良好な品質が確保されています。<br />
一方、院内製剤は、特殊な処方であり市販品が存在しない場合、または医療機関における作業効率向上のために予製される製剤であり、調剤の準備行為あるいは延長線上にあると解釈されています。<br />
近年、医療法の改正により、医療安全確保の体制作りが義務付けられており、個々の医療機関において、院内製剤の品質・安定性・安全性の確保がますます重要になっています。<br />
<br />
お問合わせは<a href="http://www.marketstyles.co.jp/contact">こちらから</a><br />
<br /> <div><br /></div>]]></description>
            <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/7.php</link>
            <guid>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/7.php</guid>
            
            
            <pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:59:30 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>医療機関が化粧品を販売するには？</title>
            <description><![CDATA[<div class="section">

<h3 class="subTitle">■医療機関は、医療機器や化粧品の販売を直接行うことが出来ません</h3>

<p>医療法人は、公益法人として非営利性を貫かねばならず、医療機器や化粧品の販売を直接行うことが出来ません。<br />
また、医療機関内において（診療所や病院として届出をしている部分で）医療機器や化粧品の販売を行うことも出来ません。</p>

<p>例えば、眼科経営とコンタクトレンズ販売は密な関係にありますが、コンタクトレンズは医療用具であっても、その販売は医療用具販売業とされるため、医療法人の非営利性に抵触します。</p>

<p>そこで、これらの販売（医療機器の場合は賃貸・リースも含む）を行うために、医療法人とは別組織である会社（ＭＳ法人）を設立して、販売はその会社に担わせるという方法が利用されています。<br />
<span class="point">ＭＳ法人</span>とは、Medical Service(メディカルサービス)法人の略称で、医療行為以外のメディカルサービス(営利事業)を提供するために設立される株式会社や有限会社のことを一般にＭＳ法人と呼びます。</p>

<p>ＭＳ法人は一般の会社なので、医療法に規制されることなく、多様な業務が可能になります。病院内売店の運営等の商品販売だけでなく、レセプト管理・経理業務の受託や、土地・建物の賃貸事業、医療機器の賃貸事業（高度管理医療機器販売業許可が必要）などを行い、営利事業を行えない医療法人をサポート出来ることがメリットです。他には、リネン類のクリーニング業、喫茶店経営、薬局経営等にも利用されているようです。<br />介護保険法施行以降は、ドクターやそのご家族が設立した会社によって「訪問介護」「通所介護（デイサービス）」などの介護保険事業に参入したり、有料老人ホーム等を開設したりするケースが増えています。</p>

<p>ＭＳ法人の設立は、医療機関の節税対策のため、顧問税理士主導で行われることが少なくなく、事業目的としても医業の現場に関係する周辺業務（リネン・駐車場管理関係など）や、自医療機関のみに対する医療機器のリース等を行うものがほとんどでした。<br />しかし、近年は、純粋な「メディカルサービス」に限定されなくなって来ており、薬事法改正や介護保険法施行などを受けて、医業を生かし、また医業と連携を取れるような、新たな事業展開を目的としたケースが増えています。</p>

<p>また、改正薬事法への対応のため、コンタクトレンズや化粧品等の販売行為を明確に医療機関から分離させるために設立するケースも増えています。<br />診療所は、医療法第1条の5により、医業を行う場所として定義されており、この前提で、開設の際に診療所区画を明示して届出をして（法人開設の場合は許可を得て）います。開設後といえども、診療所は医業を行う場所ですので、ここで物品販売を行えば、届出内容に違背し、場合によっては虚偽申請をしたということになりかねません。</p>

<p>例えば、コンタクトレンズの販売には、薬事法上の高度管理医療機器等販売業許可が必要ですから、販売区画と診療所区画は明確に区分する必要があり、診療所内で許可を取得することは出来ません。現実にコンタクトレンズを診療所内で販売しているとすれば、無許可販売ということで薬事法違反になります。</p>

<p>また、化粧品を扱う会社の場合には、薬事法上の化粧品製造販売業許可が必要になる場合があります。<br />
そのため、ＭＳ法人設立にあたっては、薬事法・医療法、両方の法律の観点から検討をしなければなりません。</p>

<ul>
	<li>例えば、</li>
	<li>・定款目的 ･･･ 薬事法の許可上適切な表現としておくべき</li>
	<li>・本店所在地 ･･･ 薬事法の許可、医療法の届出・許可の内容いずれにも整合するよう検討</li>
	<li>・役　員 ･･･　総括責任者・販売管理者・診療所の管理者、すべての常勤性の確保</li>
</ul>

<p>また、<span class="point">2007年(平成19年)4月1日に第５次改正医療法が施行</span>されました。今回の改正の中では、医療法人の「非営利性」と「公益性」が大きなテーマとなっており、より透明性の高い医療体制が求められています。<br />
今後は、診療行為を行う医療機関と、販売を行う機関との区分を明確化し、「医療法人の非営利性」の徹底を図ることが重要です。</p>


<ul class="note">
<li><span class="attention">MS法人活用方法の例</span>&nbsp;&nbsp;いずれも、薬事法の許認可が関係する</li>
<li>（１）コンタクトレンズを販売するため（眼科）</li>
<li class="attention">→高度管理医療機器販売業・賃貸業の許可が必要</li>
<li>（２）化粧品を開発し、製造販売するため</li>
<li class="attention">→化粧品製造販売業許可が必要</li>
<li>（３）自分の医療機関に、医療機器をリース・賃貸、医薬品を販売するため</li>
<li class="attention">→医療機器によっては、高度管理医療機器販売業・賃貸業の許可が必要</li>
</ul>


<p>詳しくは　→　<a href="http://www.koda.biz/">『せたがや行政法務事務所』へ</a></p>

</div>
<!-- /section -->]]></description>
            <link>http://www.marketstyles.co.jp/regulations/2.php</link>
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            <pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:04:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>

