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化粧品を日本国内で流通させるための許可が、化粧品製造販売業許可です。
化粧品製造販売業許可は、「事業者」が取得します。
複数の営業所がある場合は、総括製造販売責任者(後述)の常駐する事業所(本社等)がある都道府県知事に許可を申請します。
・総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者
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常勤で配置する。 [化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格] |
責任者の要件を満たす方が社内にいない場合は、新たに雇い入れていただく必要があります。
総括製造販売責任者は、直接雇用するか、常勤の役員をあてて下さい。
・品質保証体制、安全管理体制 の構築
国は、化粧品の市販後安全管理に関する基準(GVP)、化粧品の品質保証に関する基準(GQP)を省令として公布しています。事業者は、これらの省令に遵って、品質保証・安全管理業務を適切に業務を行わねばなりません。
GQP・GVP体制の整備が化粧品製造販売業許可の要件になっています。
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化粧品製造販売業許可申請書(様式第9)・業者コード登録票 ・添付書類
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化粧品の製造行為を行うための許可が、化粧品製造業許可です。
製造場所ごとに事業者が申請し、化粧品製造業許可を取得します。
2つ以上の製造所・作業所・保管所などがある場合は、それぞれについて化粧品製造業許可を取得することになります。
化粧品製造業には、「一般」区分と、包装・表示・保管のみ(またはこのうちのいずれか)を行う「包装・表示・保管」区分があります。
化粧品原料を調合して製品化する一連の工程を行う場所は勿論のこと、化粧品を容器に小分けしたり、化粧品製造工程の一部のみを行ったりする場所にも、化粧品製造業許可[一般]は必要です。
ここで注意していただきたいのは、「市場に出荷できる」(最終合格品)と判定される前の化粧品を「保管」、化粧品の容器などにラベルを貼る、化粧品を包装する行為なども、化粧品製造工程の一部とされ、化粧品製造業許可[包装・表示・保管]が必要になるということです。
たとえば、輸入して税関を通過した化粧品を一時的に「保管」する場所には、化粧品製造業許可[包装・表示・保管]が必要です。
・責任技術者
化粧品製造業許可を取得するためには、責任技術者を置き、適切な保管場所を設ける必要があります。
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常勤 [化粧品製造業の責任技術者の資格] |
・薬局等構造設備規則に合致した製造所・保管場所を設ける
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・清潔・採光・換気・必要な器具・適度な広さなど。 |
・試験検査設備を設ける/試験検査機関と契約する
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・製造製品の安全性、安定性等の試験検査が適切に行える試験検査設備 |
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化粧品製造業許可申請書(様式第12)・業者コード登録票
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化粧品製造販売許可業者は、事業の遂行のために、取り扱う化粧品について、品質保証や安全管理を適切に行うことが求められています。
そのために、業務の手順書や記録類の整備が必要です。
化粧品製造販売業者は、GQP省令に基づき「品質管理業務手順書」や記録類を作成する義務があります。
また、GVP省令に基づき、市販後の安全管理体制を整えておかねばなりません。化粧品製造販売業者は、安全管理手順書の作成義務はありませんが、適正な業務遂行のためには、手順書の整備は事実上必須です。
GQP、GVPの体制の整備は、化粧品製造販売業の「許可要件」になっていますから、許可申請時までには、手順書や記録類、責任者や担当者の決定、手順書に基づいた体制づくりが必要です。
化粧品製造販売業許可を取得した後は、化粧品の品目ごとに「化粧品製造販売届書」を都道府県に提出します。
また、化粧品を輸入する場合は、化粧品製造販売届書のほか、「化粧品輸入届書」、「化粧品外国製造所に関する届」の提出が必要です。
